輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第五条
平成三年通商産業省令第四十九号
輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 二 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。) 三 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの 四 数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの 五 日本産業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるもの 六 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品 七 別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品 八 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く。) 九 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター 十 複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの 十一 絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの 十二 金属若しくは合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はそのために特に設計された部分品