輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十五条の三
平成三年通商産業省令第四十九号
外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第四十九号)
第15条の3
外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。