輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十条
平成三年通商産業省令第四十九号
輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 二 ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 三 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。) 四 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの 五 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 六 航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの 七 水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品 八 第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 九 リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの