輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第四条
平成三年通商産業省令第四十九号
輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋 二 繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの 三 芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。) 四 繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。) 五 合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するもの 六 チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの 七 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。) 八 金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの 九 ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの 十 超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。) 十一 潤滑剤として使用することができる材料、振動防止用に使用することができる液体又は冷媒用の液体であって、次のいずれかに該当するもの 十二 セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの 十三 重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの 十四 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの 十五 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの 十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素 十七 次のいずれかに掲げる合金の粉末又は金属の粉末であって、表面が接種剤でコーティングされているもの(第七号に該当するものを除く。)