紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条

(技術の向上)

平成三年通商産業省令第五十三号

事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。 一 パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術 二 接着剤その他の異物を効率的に除去する技術 三 脱墨を効率的に行う技術 四 紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術 五 その他の古紙を利用するために必要な技術

第3条

(技術の向上)

紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第五十三号)

第3条 (技術の向上)

事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。 一 パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術 二 接着剤その他の異物を効率的に除去する技術 三 脱墨を効率的に行う技術 四 紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術 五 その他の古紙を利用するために必要な技術

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