紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(設備の整備等)

平成三年通商産業省令第五十三号

事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。 一 パルパー及びリファイナー 二 スクリーン及びクリーナー 三 脱墨装置 四 洗浄機 五 漂白装置 六 その他の古紙を利用するために必要な設備

第2条

(設備の整備等)

紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第五十三号)

第2条 (設備の整備等)

事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。 一 パルパー及びリファイナー 二 スクリーン及びクリーナー 三 脱墨装置 四 洗浄機 五 漂白装置 六 その他の古紙を利用するために必要な設備

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