紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(情報の提供)

平成三年通商産業省令第五十三号

事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

第5条

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紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第五十三号)

第5条 (情報の提供)

事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。