ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(設備の整備)

平成三年通商産業省令第五十四号

事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

第2条

(設備の整備)

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第五十四号)

第2条 (設備の整備)

事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

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