ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条
(カレット利用計画)
平成三年通商産業省令第五十四号
事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2 カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 カレット利用率の目標 二 カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項 三 カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3 事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。