電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(規格又は仕様による加工)

平成三年通商産業省令第五十七号

電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。 一 モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本産業規格A6201 二 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

第1条

(規格又は仕様による加工)

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第五十七号)

第1条 (規格又は仕様による加工)

電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。 一 モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本産業規格A6201 二 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

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