鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号
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鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の法令ページ
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- 法令名: 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
- 法令番号: 平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号
- 公布日: 2020-04-01