船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九条
(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)
平成三年運輸省令第三十六号
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 出産予定日前に子が出生したこと。 二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 四 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 五 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 六 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。