船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条

(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)

平成三年運輸省令第三十六号

前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

第19条

(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年運輸省令第三十六号)

第19条 (法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)

前条の規定(第6号を除く。)は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。