船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十六条

(育児休業申出の撤回)

平成三年運輸省令第三十六号

法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

第16条

(育児休業申出の撤回)

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年運輸省令第三十六号)

第16条 (育児休業申出の撤回)

法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2 第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

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