船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第四条の二

(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

平成三年運輸省令第三十六号

前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

第4条の2

(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年運輸省令第三十六号)

第4条の2 (法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

前条の規定(第4号から第8号までを除く。)は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第1号から第3号までの規定中「第5条第1項」とあるのは、「第5条第1項又は第3項」と読み替えるものとする。

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