中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 第五条

(準用)

平成三年労働省令第十七号

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十三条第四項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

第5条

(準用)

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の全文・目次(平成三年労働省令第十七号)

第5条 (準用)

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第12号)第31条の規定は、法第13条第4項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

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