育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条の7

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第75条の7 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第69条の3の規定は、法第23条の3第5項の規定により、労働者に対して、第75条の9に定める事項を知らせる場合について準用する。