育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第76条

(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第76条 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

法第25条第1項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。 一育児休業 二介護休業 三子の看護等休暇 四介護休暇 五法第16条の8(法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度 六法第17条(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度 七法第19条(法第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度 八法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置 九法第23条第2項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第1号の在宅勤務等の措置若しくは同項第2号の始業時刻変更等の措置 十介護のための所定労働時間の短縮等の措置 十一法第23条の3第1項の規定による措置