育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第70条

(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第70条 (法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

法第21条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第9条の5第6項第1号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。 二労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。