育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第33条の2
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第33条の2 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
法第16条の2第1項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
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