育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の7

(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の7 (法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)

法第9条の3第4項第1号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。 二育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。 三育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。