育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の14

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の14 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

法第9条の4において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一出生時育児休業申出に係る子の死亡 二出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 三出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。 四民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。 五出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。