育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第22条の2
(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第22条の2 (法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
法第10条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一法第9条の5第2項の規定による申出をしなかったこと。 二法第9条の5第2項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。 三法第9条の5第3項の規定により同条第2項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。 四法第9条の5第4項の同意をしなかったこと。 五法第9条の5第5項の規定により同条第4項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
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