育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第8条

(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第8条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一育児休業申出があった日から起算して一年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者