育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の7
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第69条の7 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
法第21条第2項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。 一始業及び終業の時刻 二就業の場所 三育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第16条の8の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第17条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第19条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第1号の在宅勤務等の措置又は同項第2号の始業時刻変更等の措置、法第23条の3第1項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間 四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
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