育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第16条

(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第16条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては二週間前)の日とする。