育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条

(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)

法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一出産予定日前に子が出生したこと。 二育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 三前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 四第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 五法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 六法第5条第1項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。