育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第112条
(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第112条 (法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
法第61条第41項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業 二国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項の規定による育児短時間勤務 三行政執行法人介護休業 四行政執行法人子の看護等休暇 五行政執行法人介護休暇 六法第61条第14項(同条第15項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度 七法第61条第16項(同条第17項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度 八法第61条第18項(同条第19項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度 九法第61条第28項の育児のための所定労働時間の短縮措置 十法第61条第29項第1号の在宅勤務等の措置又は同項第2号の始業時刻変更等の措置 十一介護時間休業 十二法第61条第34項の規定による措置
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