育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第1条
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第1条 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号。以下「法」という。)第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2 法第2条第1号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第6条の4第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
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