育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条の9
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第75条の9 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
法第23条の3第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第23条の3第5項の対象措置(次号において「対象措置」という。) 二対象措置に係る申出の申出先 三法第16条の8の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第17条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第19条の規定による深夜業の制限に関する制度
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →