育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第78条

(準用)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第78条 (準用)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、法第52条の5第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第24条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第52条の5第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第6条中「法第24条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第26条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第26条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第25号)第78条において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第78条において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第27条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第27条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。