育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第35条

(子の看護等休暇の申出の方法等)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第35条 (子の看護等休暇の申出の方法等)

法第16条の2第1項の規定による申出(以下この条及び第37条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。 一看護等休暇申出をする労働者の氏名 二看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三子の看護等休暇を取得する年月日(法第16条の2第2項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時) 四看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第32条に定める世話若しくは第33条第1号若しくは第2号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第33条の2に定めるものへの参加をする旨

2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。