育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第94条

(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第94条 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

第91条の規定は、法第61条第21項の厚生労働省令で定める事項について準用する。