育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第90条

(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第90条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

法第61条第20項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一行政執行法人介護休暇に関する制度 二法第61条第15項において読み替えて準用する同条第14項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度 三法第61条第17項において読み替えて準用する同条第16項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度 四法第61条第19項において読み替えて準用する同条第18項の規定による深夜において勤務しない制度 五法第61条第30項の介護時間休業(第112条第11号において「介護時間休業」という。)に関する制度