育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の3

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の3 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

法第9条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二第8条第2号の労働者