育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の2
(出生時育児休業申出の方法等)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第21条の2 (出生時育児休業申出の方法等)
法第9条の2第3項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一出生時育児休業申出の年月日 二出生時育児休業申出をする労働者の氏名 三出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 四出生時育児休業申出に係る期間の初日(第21条の8及び第21条の17第3号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第21条の12及び第21条の17第3号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日 五出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 六出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 七第10条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
2 第7条第2項から第8項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第9条の3第3項」と、同条第7項中「第1項第3号若しくは第7号から第12号まで」とあるのは「第1項第3号若しくは第7号」と、「第5条第7項」とあるのは「第9条の2第4項」と読み替えるものとする。