育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の5

(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の5 (法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)

第11条の規定は、法第9条の3第3項の厚生労働省令で定める日について準用する。