育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第27条

(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第27条 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。