育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第26条

(法第十二条第三項の指定)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第26条 (法第十二条第三項の指定)

第12条の規定は、法第12条第3項の指定について準用する。この場合において、第12条第2項中「第7条第5項及び第6項」とあるのは、「第23条第2項の規定により準用された第7条第5項及び第6項」と読み替えるものとする。