育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第20条
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第20条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一育児休業申出に係る子の死亡 二育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 三育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。 四民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。 五育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第4項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。 六法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
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