育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第2条

(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第2条 (法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)

法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。