育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第51条

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第51条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

前条の規定は、法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。