育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の5
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第69条の5 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
法第21条第1項の厚生労働省令で定める措置(第3号及び第4号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。 一面談 二書面の交付 三ファクシミリを利用しての送信 四電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第3号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第4号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
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