育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の4
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第69条の4 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
法第21条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一育児休業に関する制度 二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第71条において同じ。)の申出先 三雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第61条の6第2項に規定する育児休業給付及び同条第3項に規定する出生後休業支援給付に関すること。 四労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
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