育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6条

(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第6条 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一法第5条第3項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 二常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合 三前条の規定により読み替えて準用する第5条第1号から第3号までに掲げる場合に該当した場合