育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条
(育児休業開始予定日の変更の申出)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出)
法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第15条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一変更申出の年月日 二変更申出をする労働者の氏名 三変更後の育児休業開始予定日 四変更申出をすることとなった事由に係る事実
2 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「法第6条第3項」とあるのは、「法第7条第2項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第1項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
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