育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第14条

(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第14条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。