育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第48条

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第48条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第44条の規定は、法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。