育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第105条

(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第105条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第89条の規定は、法第61条第38項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第107条に定める事項を知らせる場合について準用する。