育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第116条
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第116条 (法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
法第61条の2第23項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。 一地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業 二地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務 三地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業 四法第61条の2第3項の規定による休業 五法第61条の2第6項の規定による休暇 六法第61条の2第10項の規定による休暇 七法第61条の2第14項(同条第15項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度 八法第61条の2第16項(同条第17項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度 九法第61条の2第18項(同条第19項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度 十法第61条の2第20項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
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